消費者が購入したハーブで異常をきたす。原因の特定、原因物質の特定、原因物質の販売の特定には、困難が伴うでしょう。ですが、これは、公害と同じです。原因が特定されるまで、制御できないとしたら、水俣病やイタイイタイ病などと同じ轍を踏むことになるのです。このため、この場合は、疑わしきは罰するという立場からの取り組み、疑わしいものを販売したら販売責任を問うということが必要になるのです。
販売されたハーブで被害がでないことの立証状況を確認するのは厚労省でしょうから、お墨付きのないものの売り方には、販売責任を問えるようにすれば、良いのです。被害者への保証、損害を賠償させる、もちろん、売り逃げを防ぐ仕組みが必要で、そのために差し押さえが可能な担保をとれば良いのです。刑事事件化だけが方法では無い筈です。被害者が販売者を訴えやすくすることも重要でしょう。妄想、常習性などの結果生じた損害、治療費も含め、国は消費者に代わり請求することも可能でしょう、勿論、取り締まりのために必要な経費も按分して。健康保険が治療費を負担したままなど、もっての他です。薬物被害者自身の責任もあるのでしょうが、業者はその可能性があることを承知の上で販売しているのですから回収に努める責任がある筈です。
売る側は、金儲けが目的で、健康被害を起こすことが目的ではないでしょうから、金儲けにならないものの販売は禁止せずとも、売らなくなるでしょう。
このような「被害が生じた原因である可能性」を根拠に、業者へ直接・間接の損害の賠償請求ができ、これを事前に担保する仕組みを構築すること、そして、この仕組みの悪用防止、すなわち、保険金詐欺などと同様に、被害者を装う、意図的に被害者になる犯罪の対策をあわせて構築することで、健全な商取引の環境が構築できるのです。
これをやらないのは、どこぞの船の沈没同様、職務放棄、怠慢というほかないのです。かの国のマスコミは三流国家と評じただけ、わが国よりも立派でしょう。
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